標準運送約款(旅客運送の部)改正について
公開
お客様各位
平素より弊社船舶をご愛顧賜り誠にありがとうございます。
2024年4月1日から標準運送約款の20条に「旅客名簿」の規定が設けられることとなりました。
それにより、乗船名簿に記載されている各々の年齢及び居住地(市区町村)の記載が必要となります。また、日本国内に住所を有しない外国人である旅客は、国籍及び旅券番号の記載が必要となりますので、ご乗船の際の乗船申込書への記入などご協力賜りますようよろしくお願い致します。
【運送約款第20条/乗船名簿】
(旅客名簿への記載)
第20条 旅客は、海上運送法(昭和24年法律第187号)第15条(同法第21条の5において準用する場合を含む。)に規定する旅客名簿に、次に掲げる事項を記載しなければなりません。
(1) 氏名
(2) 年齢、生年月日又は大人、子供及び幼児の区分
(3) 性別
(4) 次に掲げる旅客の区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項
ア イに掲げる旅客以外の旅客 住所又は住民票に記載されている市区町村名
イ 日本国内に住所を有しない外国人である旅客 国籍及び旅券番号
(5) 乗船の日時及び港並びに下船の港
(6) 事故、災害その他の非常の場合における介助等の支援の要否