「輸送の安全確保に関する命令」等について
公開
先般、マルエーフェリー株式会社並びに奄美海運株式会社が運航する鹿児島航路及び喜界島航路の使用船舶4隻が、当局からの危険物運送に係る特例許可条件に違反した状態で反復継続的に液体酸素を運送していた事実等が確認されました。
両社は、常日頃より安全管理体制の構築に努力していたにも関わらず、このような事態を惹き起こしましたことは、誠に遺憾であり深くお詫び申し上げます。
また、日頃よりマルエーフェリーグループの船舶をご利用いただいておりますお客様に対しましても多大なご迷惑とご心配をお掛けしておりますことを重ねてお詫び申し上げます。
1.本日、国土交通省九州運輸局長よりマルエーフェリー株式会社並びに奄美海運株式会社に対して、これらの違反運送行為等について、海上運送法第19条第2項に基づく「輸送の安全確保に関する命令」が、又、鹿児島運輸支局長より、船舶安全法第12条第3項に基づく「是正命令」が文書で発出されましたので報告いたします。
なお、命令事項の詳細については別紙をご参照下さい。
マルエーフェリーグループ船社と致しましては、今回ご指摘を賜りました事項につきましては、全役職員が真摯かつ真剣に受け止め、二度とこのような不祥事を惹き起こすことのないよう、関係法令の遵守は勿論のこと、安全管理規程・作業基準等を的確に運用し、代理店並びに荷役作業会社等の関係者に対しても十分な安全管理体制の確立と安全教育を実施して参る所存です。
2.この度の「輸送の安全確保に関する命令」及び「是正命令」の指摘事項につきましては、マルエーフェリーグループを挙げて改善への早急な検討を行い、ご当局に対して改善措置報告書として提出致します。
なお、ご当局への報告後、改善措置報告の内容につきましては、マルエーフェリーグループのホームページにおいて公表致します。
マルエーフェリー株式会社 奄美海運株式会社
代表取締役社長 有村 和晃 代表取締役社長 迫田 昌
命令事項の詳細についてはこちらを
a-line_hazardous_20140808133453_048a_命令事項について(hp用8月8日)