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標準運送約款の一部を改正する告示について

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標準運送約款の一部を改正する告示について

令 和 6 年 4 月
国土交通省海事局内航課

1.背景
海上運送法(昭和24年法律第187号)第9条第3項に基づき、国土交通大臣は標準運送約款(昭和61年運輸省告示第252号。以下「告示」という。)を定めており、同告示では、旅客運送の部第21条において一般旅客定期航路事業者及び旅客不定期航路事業者(以下「許可事業者」という。)の旅客に対する賠償責任について規定しているところ。
今般、「旅客船の総合的な安全・安心対策」(令和4年12月22日知床遊覧船事故対策検討委員会)を踏まえ、利用者保護の強化の観点から、船客傷害賠償責任保険について、現行の基準より高い賠償限度額への引上げを行うとともに、許可事業者が締結している保険に関する内容の公表を義務付ける必要がある。
このため、告示について、以下のとおり改正を行うこととする。

2.概要
(1)当社の賠償責任(旅客運送の部関係)
〇 許可事業者が生命又は身体の損害を受けた旅客1人につき、てん補する額の限度額を1億円以上とする保険契約又は共済契約に加入していることを運送約款に記載しなければならない旨の改正を行う。
(2)経過措置(附則第2項関係)
〇 上記の改正内容は、施行日前に締結された保険契約又は共済契約については、新たに保険契約又は共済契約が適用されるまでの間、適用しないこととする。

3.スケジュール
公 布:令和6年4月1日
施 行:令和6年10月1日

 

標準運送約款の一部を改正する告示について(国土交通省)

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